先日、外資系企業の日本法人(子会社)である株式会社の募集株式の発行による増資を受託したので、事例をご紹介いたします。
外資系企業の日本法人(子会社)の増資の方法
今回、外資系企業の日本法人(子会社)が増資を行うために、親会社である外資系企業本社から出資を受け、新たに株式を発行をしました。
外資系企業の日本法人(子会社)の募集株式の発行(増資)の手続
募集株式の発行(増資)の手続きは、下記の通りです。
(1)募集事項の決定
まずは、株主総会の決議により、募集事項の決定を行う必要があります。
今回は、外資系企業の100%子会社だったので、唯一の株主である親会社の書面による同意を得て、書面決議により株主総会を開催しました。
(2)募集株式総数引受契約
次に、親会社と子会社の間で、募集株式の総数の引受けを行う契約(=総数引受契約)の締結を行います。
この総数引受契約は、株主総会決議(取締役会設置会社は取締役会決議)により承認する必要があります。
(3)出資の履行
払込期日までに、親会社から子会社名義の銀行口座に対して、出資金の払込みを行います。
(4)増資の効力発生⇒登記申請
払込期日をもって、募集株式の発行(増資)の効力発生が発生します。
効力発生日から2週間以内に登記申請をする必要があります。
日本銀行へ外為法に基づく報告
外資系企業の日本法人(子会社)である株式会社の募集株式の発行(増資)により、非居住者である親会社が日本国内の子会社の株式を取得することになり、対内直接投資に該当するため、日本銀行への報告を行いました。
当司法書士事務所では、外資系企業の日本法人(子会社)の募集株式の発行(増資)において、豊富な経験を有しております。
登記書類の翻訳や登記内容の通訳等、英語対応可能な司法書士が担当いたしますので、お気軽にご相談ください。