島倉司法書士事務所

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外国人の会社設立

日本在住の外国人が、日本で会社設立することのハードルはそれほど高くありませんが、海外在住の外国人が会社設立する場合、注意点がいくつかあります。

また、設立する会社を使っていわゆる「経営管理ビザ」を取得することを検討している場合、会社設立に際して注意する点がいくつかあります。

日本在住の外国人の会社設立

日本在住の外国人が日本で会社設立する手続きは、日本人が会社設立する場合と特に違いはありませんので、下記をご参照ください。

海外在住の外国人の会社設立

海外在住の外国人の方が日本に会社設立する場合、下記の点が問題となります。

  1. 印鑑証明書が取得できないので、代用として何を添付するか?
  2. 資本金振込用の日本国内の銀行口座が無いので、誰名義の口座を使用するか?
  3. オフィスの賃貸借契約ができないので、本店所在場所をどうするか?

※なお、過去には代表取締役のうち、最低1名は日本在住でなければならないという制限がありましたが、現在は取扱いが変更されております。

当事務所では、外国人の会社設立の実績と経験が豊富な司法書士が対応いたしますので、上記のような点についても、最適な解決策をご提案いたします。

また、当司法書士事務所では、会社設立にかかるすべての書類を日本語・英語の両言語で作成いたします。また、メール・電話・打合せ等も英語での対応が可能です。