島倉司法書士事務所

会社設立

会社設立・法人設立の種類と特徴

会社設立・法人設立をするにあたって、どの種類の会社・法人を選択するかお悩みの方も多いかと思います。

会社設立・法人設立には、下記のような種類と特徴がありますので、参照ください。

1. 株式会社

株式会社は、もっとも一般的な法人形態で、歴史も長く、知名度も高い為、対外的信用という面で優れています。

業務執行を取締役等が行うという点(所有と経営の分離)が特徴的で、株主に経営能力は求められませんので、出資だけをして、経営に関与しないことも可能です。

また、株主が、会社債権者に対して直接責任を負わない(間接有限責任)ため、株主の資力の有無は、会社の信用力には直接影響しないということになります。

上記2点の特徴からもわかるとおり、株式会社は、株主構成に変動があっても、安定的・継続的な経営が可能であり、このため不特定多数の者から出資を募ることに適した会社類型と言えます。

2. 合同会社(LLC)

合同会社とは、社員(出資者)全員が、有限責任社員(会社の債務につき出資額の範囲内で責任を負う社員)である会社のことです。

株式会社と比較すると、定款で定めることができる内容の自由度が非常に大きいため、少人数での起業などに向いています。

また、合同会社は定款認証が不要なため、株式会社に比べて、設立費用が安く、設立手続も容易です。

また、決算公告義務、役員任期も無い為、設立後も株式会社と比較して手間とコストがかかりません。

3. 合資会社・合名会社

合名会社とは、社員(出資者)全員が、無限責任社員(会社の債務につき社員自身の財産全部をもって責任を負う社員)である会社のことです。

合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の両方からなる会社です。

合名会社・合資会社は、株式会社・合同会社と比べ、出資者の責任が重いため、一般的にあまり設立されることはありません。

4. 一般社団法人・一般財団法人

一般社団法人とは、一定の目的のもとに結合した人の集合体に法人格を認めたもの、一般財団法人とは、一定の目的のもとに拠出され、結合されている財産の集まりに法人格を認めたものをいいます。

従来の公益法人は、事業内容の公益性と非営利性が設立の要件とされていましたが、公益法人3法の施行により、事業内容の公益性が不要とされ、収益事業のみを行う一般社団法人・一般財団法人を設立することも可能となりました。

ただし、非営利性は引き続き必要とされるため、設立者や構成員に、剰余金や残余財産の分配をすることはできません。

この点が、株主への利益分配を目的とする株式会社などの営利法人と決定的な相違点です。

5. 有限責任事業組合(LLP)

有限責任事業組合(LLP)とは、有限責任事業組合契約に関する法律(LLP法)によって定められた組合で、海外の類似の事業体であるLimited Liability Partnershipをモデルにした事業形態です。

LLPは、①構成員全員の責任が出資額に限定される点(有限責任)、②損益や権限の分配が自由に決めることができる点(内部自治)、③組合には課税されず出資者に直接課税される点(構成員課税)の3つの特徴を兼ね備えています。

この3つの特徴を生かし、大企業同士、大企業と中小企業、産学連携、専門人材同士などの様々な共同事業への利用が期待されています。

6. 投資事業有限責任組合(LPS)

投資事業有限責任組合(LPS)とは、投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)によって定められた投資組合です。

LPSの構成員は、無限責任組合員と有限責任組合員の二種類で、このうち無限責任組合員が組合の業務を執行することになります。

業務執行にタッチしない有限責任組合員は、出資額以上の責任を負うリスクがないため、その点で資金調達をしやすいビークルと考えられます。

なお、LPSの場合、投資対象とできるのは、LPS法第3条に規定されている事業に限られています。

7. 特定非営利活動法人(NPO法人)

特定非営利活動法人とは、特定非営利活動促進法に掲げる20種類の分野に該当する活動を行う団体で、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的として設立された法人をいいます。

特定非営利活動法人を設立するためには、所轄庁に申請をして設立の「認証」を受けることが必要です。

認証後、登記することにより法人として成立することになります。

特定非営利活動法人は、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。

最近の投稿